障害者認定3
今回は障害者年金のお話です。
ちなみに、年金は申請は通っておりません。
こちらは、本当に当時の記録書類が必要になってくるお話です。
まず、障害者年金の申請は病気が認定された時の病院での診断書と、現在の診断書が必要になります。
厄介なのが、病気が認定された時の方
そもそも、どの段階で認定されたと考えるべきか?
さらにドクターショッピングしまくってその時の病院へ診断書のお願いをしに行くので、かなり気まずいです。
(こちらが気にするだけで、病院側は気にしていない様子でしたが^^;)
そして厄介なのが、10年前の1月から3月の間に受診した病院という部分です。
なんで、その三か月限定?と言う状態です。
そこに記録がないと、申請自体が通らないとか・・・
ドクターショッピングの影響で間が数か月開く場合がおおく、調べてみたら、地元の病院へ12月と4月に行っているのですが、どちらも頭痛ですが連続していないという事態でした。
病院に頼んで、何とかしてもらいましたが、当時の先生がすでに転勤していたりしたので、結構大変でした。
せっかく、いろいろしてもらったのですが、この診断書は無駄になります。
この時は”頭痛”で通院しており、”ただの頭痛”と診察を受けたからです。
もちろん当時の脳脊髄液減少症の知名度はかなり低く、先生もご存知ではなかったと今は言われますが・・・
そのため、病気が認定された訳ではないと言うのです。
障害に対する補償で、病気に対する補償ではないだろう!
と思いましたが、お役所仕事に文句を言っても、そういう仕組みだと言われることは、嫌なほど知っています。
さらに、申請が年度事に受け付けるので、年度を超えると再申請という厄介なのがあります。
申請後審査が下りるのに3か月近くかかるので、12月くらいが限度です。
篠永正道先生はとても忙しい先生で、診察を受けるのには予約を受けるための受付で半年、予約が半年後になるのほどの人気具合です。
診断書をお願いしても半年かかるために、時期によっては無理という事になってしまうわけです。
結局、病名が確定した時の病院の診断書も要求され(それでも約9年前くらい)、やっと申請開始できたと思ったら、「5年以上前は時効なので、支払われることはありませんから」と言われました・・・・
だったら、5年前の病院でいいじゃねえか!!!!
と心の中で叫んでいました・・・